SERVICE 業務紹介
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ビジネスと暮らしの
「明日の満足」づくりをお手伝い
SERVICE01
官公署に提出する
書類の作成と
代理提出・相談業務
建設業・運送業・旅行業・宅地建物取引業(不動産業)・風俗営業などの事業を行うためには、官公署に届けたり許可や認可を受けたりしなければならないものが少なくありません。これらの許可などを受けるための書類作成と代理提出を通じ、あなたの事業の発展をお手伝いいたします。
申請書を受ける「官公署」は、「本来許されない・認められないが、ある条件をクリアするなら」と許諾の応答をします。申請者は自分がもらう利益に関することですから、許可などを受けられるための改善をしっかり図り、正しい手続き手順に沿い、誠意をもって書類を作成しましょう。
また「依頼者の代理」として行える書類の提出手続きは、もちろんただ提出するだけの単純な役目のことではありません。官公署の窓口で質問や要求を受けたときに、申請者のあなたに代わって説明したり折衝したりすることが認められていますので、お任せください。
官公署に提出する書類の作成は「行政書士の法的独占業務」です(法で制限されたものを除く)。
※「官公署」とは国と地方公共団体諸機関の総称で、日常一般的に使われている「官公庁」は、厳密には国の行政庁のみを指すものとされていますので、ここでは「官公署」という言葉を使用しています。
PRICE
官公署に提出する書類に
関する標準額(税込)
- 初回ご連絡~ご相談
- 無料
- 2回目ご相談
- 5,000円(1時間)
- 旅行業登録申請
- 90,000円
- 自動車保管場所証明
- 6,000円
- 風俗業営業許可申請 2号 料理店
- 120,000円
- 備考
- ご相談料金以外は標準額であり、内容の難易度や調査量・作成書類の必要数量の増減により変動がありますので、具体的な金額は直接当事務所にご連絡・ご確認ください。
建設業に関する具体例
建設業には28業種があり、工事を請け負うためには業種に応じた建設業許可を受け、その後5年ごとに更新手続きをしなければなりません。とはいえ、新しく開業された方・継続して建設業を営んでいらっしゃる方を問わず、「自分で行うのは大変」「時間がない」と悩まれているのではないでしょうか。
そんな複雑な許認可申請、各種変更届や更新をはじめとする要申請事項を、当事務所が一括で代行。また、申請以外にも「働き手不足」をはじめとする経営上の問題に、データにもとづいた的確なアドバイスをご提供いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
PRICE 建設業に関する標準額(税込)
- 初回ご連絡~ご相談
- 無料
- 2回目ご相談
- 5,000円(1時間)
- 許可申請(個人・新規)
- 130,000円+諸費用
- 許可申請(個人・更新)
- 70,000円+諸費用
- 許可申請(法人・新規)
- 150,000円+諸費用
- 許可申請(法人・更新)
- 80,000円+諸費用
- 経営状況分析申請
- 20,000円
- 備考
- ご相談料金以外は標準額であり、内容の難易度や調査量・作成書類の必要数量の増減により変動がありますので、具体的な金額は直接当事務所にご連絡・ご確認ください。
SERVICE02
遺言/相続ほか権利義務に
関する書類の作成・相談業務
何かの権利の「発生」「存続」「変更」「消滅」という意思を表明する書類のことを「権利義務」関係書類といいます。
遺言書・相続に関する遺産分割協議書・売買契約書・貸契約書・会社/NPO/社団法人/学校法人設立書類・損保会社への交通事故の保険金請求関連書類といった書類を交わす当事者には、書面に書かれた権利を得ることや、内容を守る義務が明確になります。
書類を作成し交わすことは、のちのちトラブルが起きる危険性を未然に防ぐ「予防法的な業務」といえるでしょう。
権利義務に関する書類の作成は「行政書士の法的独占業務」です(法で制限されたものを除く)。
PRICE
権利義務に関する標準額
(税込)
- 初回ご連絡~ご相談
- 無料
- 2回目ご相談
- 5,000円(1時間)
- 遺言書の起案および作成指導
- 60,000円
- 自賠責保険請求
- 120,000円
- マンション管理規約作成
- 60,000円
- 備考
- ご相談料金以外は標準額であり、内容の難易度や調査量・作成書類の必要数量の増減により変動がありますので、具体的な金額は直接当事務所にご連絡・ご確認ください。
遺言/相続に関する具体例
遺言が存在している場合は、その内容にしたがって遺産分割を行うことになります。とはいえ、遺言の内容に不備や曖昧な点などがあれば、どのように財産を分割すれば良いのかわからず、困ってしまうことも。
こちらのページにて、当事務所にご相談いただいた内容と、それに対する当事務所からの回答をご紹介しております。相続が「争族」になってしまわないよう、一人ひとりに合ったサポートをご提供いたします。
PRICE
遺言/相続に関する標準額
(税込)
- 初回ご連絡~ご相談
- 無料
- 2回目ご相談
- 5,000円(1時間)
- 相続人・相続財産調査
- 60,000円
- 遺産分割協議書作成
- 50,000円
- 備考
- ご相談料金以外は標準額であり、内容の難易度や調査量・作成書類の必要数量の増減により変動がありますので、具体的な金額は直接当事務所にご連絡・ご確認ください。
SERVICE03
事実証明に関する書類の
作成および相談業務
社会の中で権利や利益が守られるよう、事実を証明する書類のことです。SERVICE02「権利義務」の項に記載したものでも、使用目的次第では事実証明に関する書類といえるものがあります。
公正証書の作成・会社の記帳簿・会社の現行定款・各種議事録・身分証明書・交通事故調査報告書・内容証明など・申請書・店舗の見取り図や平面図・開発行為に関わる測量図面などを扱います。
事実証明に関する書類の作成は「行政書士の法的独占業務」です(法で制限されたものを除く)。
PRICE
事実証明に関する標準額
(税込)
- 初回ご連絡~ご相談
- 無料
- 2回目ご相談
- 5,000円(1時間)
- 内容証明郵便作成
- 20,000円
- 契約書作成
- 30,000円
- 備考
- ご相談料金以外は標準額であり、内容の難易度や調査量・作成書類の必要数量の増減により変動がありますので、具体的な金額は直接当事務所にご連絡・ご確認ください。
SERVICE04 遺産分割協議公正証書の作成
「遺言/相続の具体例」の項は内容が簡素でしたが、現実にはほかにもケースに応じて「不動産」「預貯金」「株式・その他有価証券」「自動車」「分割方法」「配偶者居住権」「負債」「後日新財産発見」など、決して漏らしてはいけない事項が多く発生します。
その際、適正な協議書とするために必要な書類と要する時間は膨大なものとなるため、のちのちのトラブル回避のためにも「分割協議書」の作成をお任せくださいと記しました。
さらに、遺産分割協議書を「公正証書」にすることで、協議書において明記した内容に不履行があった場合には、公証人を介したことでの強い証明力を有し、一定の要件を備えていれば強制執行力として効果を発揮します。
また、原本は20年間公証役場に保管されますから、紛失の恐れもありません。
※公正証書の効力:公文書として認められ、裁判所の判決と同じ効果を持っています。高い証拠能力から、違反は強制執行の対象にもなります。決定額に未払いがあれば財産差し押さえも可能で、拒否はできません。
PRICE
遺産分割協議公正証書に関する
標準額(税込)
- 初回ご連絡~ご相談
- 無料
- 2回目ご相談
- 5,000円(1時間)
- 公正証書作成費用の内訳
- 行政書士報酬(提出書類の作成および作成に必要とする経費など)・公証人手数料・証書代・印紙代・送達手数料ほか
- 行政書士報酬
- 100,000円(一括の場合。相続人・相続財産調査は60,000円、遺産分割協議書は50,000円。)
- 公証人手数料
- 各相続人の相続財産価格別料金の合計額に対し相続額別に定められた額
(例 100万円まで:50,000円/500万円~1,000万円:17,000円/5,000万円~1億円:43,000円/1億円~3億円:5,000万円ごとに13,000円加算) - 備考
- ご相談料金以外は標準額であり、内容の難易度や調査量・作成書類の必要数量の増減により変動がありますので、具体的な金額は直接当事務所にご連絡・ご確認ください。