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遺言/相続に関するご相談事例

遺言/相続に関するご相談事例

行政書士早坂賢一事務所にてお受けした、遺言/相続に関するご相談を紹介いたします。

お客様からのご相談内容

父が死亡しました。私は母をすでに亡くしている二女一男の長女です。遺言は「父名義の土地を、そこに自宅を建てて住んでいる長男に相続させる」というものだけで、その他の遺産については記載がありませんでした。土地の評価額は、長男の法定相続分を超えています。どのように相続を進めたら良いのでしょうか。

当事務所からの回答

回答その1
まず、このご親族の状況を加味した相続のやり方についてご説明いたします。

①父の「相続させる」という遺言により、長男は父名義の土地の取得が確定します。
②相続人(姉妹弟の3人で確定したものとして)の3人で、長男が遺言で取得した遺産を除いた残り分の分割協議(残余財産の遺産分割)を行います。
③遺産分割協議は原則全相続人で行うこととされていますので、長男も参加を要します。
④今回は長男の取得した遺産が法定相続分を超えていますから、長男はこれ以上残余財産からの遺産を取得することはできません。

回答その2
上記に沿って協議が無事終了しても、のちのちトラブルに発展しないよう「遺産分割協議書」を作成します(新たに登記する場合にも必要な書類です)。

相続人全員の参加と相違により分割協議が終了しても、のちのちになって異議を唱えもめてしまうことが考えられますから、協議内容の事実を「遺産分割協議書」として作成する作業を、ぜひ当事務所にお任せください。
相続人全員で署名捺印し、同内容のものを相続人それぞれが保有することで、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。

お困りごとがあれば当事務所にご相談ください

遺産/相続には、それぞれのご家族・ご親族の分だけ異なった状況が発生します。相続人や遺産内容の確定をはじめとした調査・資料の収集などの作業を開始するまでに、そして協議が整った時点での協議書作成まで、法的な知識と時間が必要です。

「困ったな」「面倒だな」「誰かいないかな」と思ったときには、当事務所が速やかな確定と協議書の作成に向けたお手伝いをいたします。ぜひご連絡・ご相談ください。